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退職届・退職証明書ひな型(word・PDF)料金:6000円
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退職証明書は、国民健康保険の手続きなどで必要な場合があります。退職する従業員、退職された従業員から請求があった場合、使用者は退職の事由などについて、証明書を交付する必要があります。
 
記載事項 
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
 
なお、従業員から請求されていない事項については、記載してはならないとされています。
 
労働基準法
(退職時等の証明)
22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。